
国際結婚について長く気になっていたことがやっと解決されました。
といっても、国によって法律やルールが異なるので国際結婚と一括りにはできないのですが、今回は英国人パートナーとの婚姻についてを記しておきたいと思います。
*入籍する際の詳しい手続きや婚姻届の書き方などは長くなるので別途記事にしていきますのでお待ちくださいね。
目次
英国人とフランスで入籍
私の夫はイギリス生まれ・スペイン育ちのイギリス人です。
ご両親がそれぞれイギリス人・フランス人で、彼は両国籍を持っています。そして入籍したとき私たちはフランスに住んでいました。
婚姻届はフランスのルールに従って用意したものを在仏日本大使館へ提出し、その後日本の区役所にも現地で婚姻したことを報告しています。
他国で婚姻届を出しても英国では独身のまま?
私が不安に思っていたのは、「たとえフランス・日本で婚姻している状態でもイギリスから見たら彼はまだ独身のままである」ことです。
私と同じようにイギリス人配偶者を持つ友人に、「イギリスでは結婚した事実がないから私たちは婚姻関係にない。夫ではなくパートナーになる」という話しを聞き、びっくりしたのと同時にすごく焦りました。
私たちは婚姻してから数年が経っていたので、今から急いでイギリスの手続きに走っても遅すぎて受け付けてもらえないんじゃないか・・・という不安がよぎったのです。
他国で婚姻した場合、英国へ報告の義務はない?

前にも書きましたが、私たちはフランス在住時に婚姻届を提出しています。
在仏日本大使館へ婚姻届を提出し無事に受理されたらおしまい、ではなく、次は日本側へその事実を報告しなければなりません。日本以外での婚姻について「現地で婚姻届が受理されてから3ヶ月以内に日本へ報告すること」と、日本の法律で義務付けられているものです。
そう、日本ヘは報告の義務がある。じゃあイギリスへの報告は?夫はフランスの国籍も持っているけれど、第一国籍であるイギリスへの手続きも必要なのでは?
この疑問を抱えたまま今に至ることになります。
入籍直後に彼の働き方が変わり、フランスに住んでいるものの1年の2/3は彼のみ国外という生活スタイルが3年続きました。結局今まで時間が取れなかったりで、あっという間に数年が経ってしまったのです。(時間の経過が早すぎてめまいしそう・・・)
そしてとうとう、在スペイン英国大使館へ問い合わせてみました。
イギリス大使館からの返答
私たちが聞いたのはシンプルに2つの質問です。
- イギリス以外の国で婚姻届を提出した場合、イギリスへの報告は必要か。
- であればどのような手順を踏めばいいのか。
それに対するイギリス大使館からの返答は一言。
イギリスへの報告義務は一切なし
・・・え? 本当?
と思うかもしれませんが、本当に必要ないんだそうです。
この数年間、彼のご両親にも何度となく質問しその度に「必要ない」とは言われていたものの、本当に報告すらしなくていいのかと信じきれませんでした。
必要なかったのはお義父さんたちが婚姻した時代の話しで、30年経った今は法律が変わっているかもしれない。そう何度も主張し大使館への確認を迫っていたのに、やっぱり本当に要らないんですって。(お義父さん疑ったりしてごめんなさい!)
で、どうして必要ないのかというと・・・
イギリスには戸籍という概念がない

日本には戸籍というものが存在します。
住民票ではなく戸籍謄本の方ですね。籍を入れたり外したり、子供が生まれたり養子を迎えたりする時には必ず内容の更新が必要になるアレです。日本人にはおなじみのシステムですが、英国ににはこの戸籍という概念が存在しません。
よって、イギリス国外で結婚されても他国に住んでいる以上、婚姻したことを母国(イギリス)へ報告する必要がないということです。
この場合「イギリス国外に住んでいる」ということが重要です。
私たちのケースでは下の3条件が重なります。
- 「イギリス国籍を持つ人」と
- 「イギリス国外で結婚」し
- 「イギリス国外で生活している」
これがイギリス国内で生活している場合は別です。
たとえ上の1・2が当てはまっていても、「イギリス国内で生活をする場合は婚姻を証明できる書類が必要になる」と大使館の方から補足を受けました。
では、今はイギリス国外に住んでいるけれど、これからイギリスでの生活を計画している人はどうなるのでしょうか。
どの国であっても、婚姻届を出しているなら大丈夫
たとえイギリス国外で婚姻をし他国で生活していたとしても、イギリス人パートナーの母国で暮らす可能性だって考えられます。
その場合はどうなるのでしょうか。私たちが今置かれている状況ではないけれども今後あるかもしれない・・・と思い、合わせて聞いてみました。
大使館からの返答はこうです。
「どの国で入籍していても、婚姻届を出した国の婚姻証明がイギリス国内でも正式な証明書として使える」ということ。
なんだか少し解りにくいかもしれませんが、私たちのケースで言い換えると・・・
- フランスで入籍し受理された婚姻証明(家族手帳)
- もしくは婚姻が受理された後の日本の戸籍謄本
があれば、イギリス国内で使える正式な証明書になるということです。
もちろんイギリス国内で翻訳が必要になるんだろうとは思いますが、元になる書類がそもそもイギリス国内で受理されないものだったら意味がありませんからね。その点、日本へ婚姻届を出しているなら大丈夫ですね。
P.S イギリス国籍の夫、BREXITでビザが必要?

さいごに、婚姻の申請とは全く関係ないんだけれどヨーロッパ他国に住む多くのイギリス人が気になる「あの話題」をあわせて聞いてみました。
先日の国民投票の結果で賛成派が半数を超した「BREXIT」(イギリスがEUから抜ける案)についてです。
聞きたかったのは2つ、特に2つめは重要です。
- BREXITの行方は?
- 英国以外のEU諸国に住んでいる場合、今後ビザが必要になるか
ですが・・・、やはりまだ詳しいところははっきりしていないそうです。
もしイギリス人にもビザが発行されるようになったら、今のようにスペインには住んでいられなくなるのかなぁと思ったんですが・・・。
今は「EU諸国の国籍を持つ人はEU圏内ならばどの国でも居住できる」というルールのもと、スペインで生活している私たちにとって、BREXITは将来を左右される出来事となりそうです。
この情報は2016年8月時点のものです。